なぜ過払いが発生するのか

過払いとは、簡単に説明すると貸金業者に払いすぎてしまった利息のことです。
利息の上限は、元金に応じて何%までと法律で決められています。


しかし貸金業者の中には、この利息上限を超える利息で債務者に貸付をしていた業者もいます。

これによって債務者は、本来は支払う必要のない利息を払う羽目になっていたということになります。

通常なら利息の過剰貸付と聞くと悪質な貸金業者が思いつきますが、実は大手の名の知れた貸金業者しか利用していないという人であっても過払いが発生しているということもあります。

では、正規の貸金業者からの借入れでも過払いが発生していた原因とは何が気になります。原因を一言で言うのなら「法律の矛盾点」です。


元金に応じた利息の上限を定めた法律を利息制限法といいます。

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この上限は、元金10万円までなら年利率は20%まで、元金が10万円以上100万円以下なら年利率18%まで、元金が100万円以上なら年利率は15%までとなっています。そして、高利貸しを禁止するために設けられた法律である出資法にて、年利率が29.2%を越えない限りは刑罰に当たらないとしています。

利息制限法では元金に応じて年利率の上限が20%・18%・15%と決まっているにもかかわらず、出資法では29.2%を越えないければ刑罰には問われません。


つまり、利息制限法を超える利息の貸付は違法でも、出資法を越えなければ罰則がないということになるんです。これが過払いの原因となっていた法律の矛盾点です。

ただし、現在は法改正されて出資法が20%までに引き下げられています。
そのため、今後の借入れに対して過払いを心配する必要はないでしょう。

さて、払いすぎたお金はどうするのかですが、もちろん、この利息分は違法に当たるので正式な手続きを踏んで貸金業者に請求をすることで返してもらうことができます。

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これを過払い金の返還請求といいます。
過払い金は本来は返済する必要のないお金です。

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